教育活動

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不正行為学生に対する処分についての要項

【1】学業上の不正行為

  1. 定期試験等における不正行為としては、持ち込みが許されていない、自らが作成した文書、器具、他人の答案、等を不正に使用するなど、正しく教育を受けるべき大学院生としてあるまじき行為、等が対象となる。
  2. 論文またはレポートの作成における不正行為としては、他人が作成したものを盗用すること(盗作、剽窃)、調査データを改ざんすること、分析結果を偽ることなど、研究に携わる大学院生としてあるまじき行為、等が対象となる。

【2】学業以外の不正行為

本学の秩序を乱す行為、学生としての本分に反した行為等が対象となる。

【3】処分の内容

  1. 不正行為者に対する処分は、訓告、停学、退学のいずれか(学則第56条)となる。停学については、1週間~3ヶ月と6ヶ月の2種類とする。
    なお、処分の発効日は、原則として、処分通知書の交付日とする。
  2. 学業上の不正行為に対する取扱
    ①訓告処分を受けた場合、当該科目の履修を無効とする。
    ②停学処分を受けた場合、当該科目の履修を無効とする。さらに、当該学期(不正の発生した学期)または当該学年(不正の発生した学年)について、全科目の履修を無効とする場合がある。
    ③停学期間中は、履修登録、授業出席、及び試験受験を認めない。
  3. 学業以外の不正行為に対する取扱事案に応じて決定する。

【4】処分の手続き

不正行為者に対する処分は、以下の手順にしたがって決定、実施される。

  1. 学業上の不正行為について、当該科目担当教員は、不正行為等の発生の経緯を研究科長に報告する。学業以外の不正行為については、事実を知り得た教職員が経緯を研究科長に報告する。
  2. 研究科長は、学長に報告した上で、研究科長、学務担当副学長、プログラムディレクター、当該科目担当教員、その他必要と認める者から構成される調査委員会(委員長:研究科長)を設置する。
  3. 調査委員会は不正行為等に関する事実関係を整理した上で、当該学生に対する処分案を作成し、学長に提案する。
  4. 学長は、調査委員会からの提案を受けて最終処分案をまとめ、研究教育評議会の議を経た上で、決定する。
  5. 学長は、決定された処分について当該学生に通知する。
  6. 処分について不服申立てのあった場合には、学長が調査委員会に調査を付託する。調査委員会は申立て内容について調査し、その結果を学長に報告する。
  7. 不正行為に対する処分案の内容が変更になった場合には、再度研究教育評議会に諮った上で、決定する。
  8. 不正行為に対する処分は、当該学生の氏名及び学籍番号を除き、当該学生の所属、処分の内容及び事由を学内に公示する。

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