教育活動

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まちづくりプログラム

 ※まちづくりプログラムは、2023年度の学生募集を行いません。

 

プログラム概要

まちづくりに関する政策立案や事業戦略策定、知財に関する政策・戦略立案を、法と経済学の分析手法に基づいて行うことのできる人材を養成する。

  • プログラムディレクター:金本良嗣客員教授
  • 副ディレクター:高橋正史教授
  • 学位:
    修士(公共政策) / Master of Public Policy
    修士(公共経済学) / Master of Public Economics
    修士(政策法学) / Master of Law and Policy
  • 授業で使う言語:日本語
  • 修了までの標準的な年数:1年
  • 入学時期:4月
  • 修了の時期:3月
  • 願書受付時期(昨年度実績):10月、1月
  • 合格発表時期(昨年度実績):11月、2月

 

少子高齢化の進展、人口減少社会への突入などの大きな社会変革の中で、日本の都市は多くの危機的な課題に直面していますが、これに対処する施策の立案や実践は、理論的分析等が十分になされていない従来型のものにとどまっています。また、NPOなど新たなまちづくりの担い手の出現にも十分対応できず、変革期のまちづくりを的確に進められない現状にあります。

 

本プログラムはこのような現状を打破するため、まちづくりを実践している官民の政策担当者等を対象として、法と経済学の知見をもとに、社会学、地域政策学、地域コミュニティ論、都市計画学、都市構造論等の知見をも駆使した多角的で学際的な分析手法を体系的・実践的に習得できる教育プログラムを提供します。特に、さまざまな施策の優劣を判断し必要性・根拠を説明するノウハウと予防法務を含めた実践的法技術等を教育することに留意しています。さらに、他大学などとの連携を図りつつ、都市環境、福祉、住民との協働などまちづくりの最新の課題について理論と実践を学ぶことで、地域のまちづくりを担うエキスパートを養成します。

 

また、近年、日本の知財立国への取り組みは異例の速さで進展し、国・地方・民間を問わず様々な関連主体の間で注目を集めています。その中で、知財実務と技術に明るく、知財政策・戦略の企画立案、実行と評価を適切な専門的知見により解析することができる知財エキスパートの育成が急務となっています。地域の文化や技術を保護・活用できる人材育成にも力を入れるため、2015年度より、知財コースを設置し、法と経済学の知見をもとに、知的財産法を中心とする法的素養、官民の知財法務・知財実務、先端科学技術の動向などに関する広範な科目を提供します。

 

法学と経済学とを結ぶ「法と経済学」の分析手法、まちづくり・知財法務や実務、そして、まちづくりの行方を左右する最新の社会経済動向など、本プログラムで習得しうる知見の奥行きは深く、領域も広いものであり、また、その応用可能性・汎用性は高いものです。

対象となる学生

まちづくり・知財政策を担当する中央・地方公務員、まちづくりの実務に携わる不動産鑑定士、建築家、非営利組織職員、知財実務に携わる弁護士、弁理士、ビジネスマン等

まちづくりプログラムカリキュラム(2022年4月1日現在)

区分 選択必修の別 授業科目
区分Ⅰ 必修科目 ミクロ経済学Ⅰ-Ⅱ
現代社会における法と経済
知財・まちづくり政策論文演習
区分Ⅱ 選択必修科目
計量経済学
計量経済学の応用と実践
The World and the SDGs
まちづくり法の基礎
公法
まちづくりと公共経済
まちづくり法特論
都市の経済分析と交通経済
事業評価手法
民法
区分Ⅲ 選択科目 まちづくり政策特論
まちづくりと知的財産法
知財政策特論
国土政策と社会資本整備
Infrastructure Systems Management
都市学の理論と実践
社会基盤整備のPPP/PFI
マクロ経済学
費用便益分析
ゲーム理論
都市経済学
都市政策の空間分析
データサイエンス基礎
実践データサイエンス
地方行政論
地方財政論
政策研究特論Ⅰ~Ⅴ
上記以外の授業科目
区分Ⅹ その他 プロフェッショナル・コミュニケーションセンター開講科目

このほか、自治大学校との連携科目、高崎経済大学の一定の科目については、所定の手続きを経て、修了に必要な科目として履修することができる。

 

在学生・修了生派遣元等

(2022年4月1日現在)

中央省庁:衆議院、参議院、国土交通省、内閣府、財務省、農林水産省、文部科学省、函館税関、財務省、東京税関、横浜税関、大阪税関
地方自治体:秋田県、福島県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、 山梨県、静岡県、石川県、岐阜県、和歌山県、京都府、奈良県、 岡山県、島根県、高知県、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、 沖縄県、青森市、仙台市、水戸市、つくば市、坂東市、宇都宮市、 高崎市、松戸市、さいたま市、川越市、川口市、本庄市、朝霞市、四街道市、印西市、港区、台東区、中野区、杉並区、荒川区、練馬区、足立区、八王子市、横浜市、川崎市、海老名市、富山市、高岡市、 福井市、長野市、岐阜市、静岡市、京都市、堺市、神戸市、芦屋市、鳥取市、下関市、高松市、北九州市、長崎市、鹿児島市
企業・法人等:第一法規株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日 本貨物鉄道株式会社、東京都住宅供給公社、独立行政法人住宅 金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、清水建設株式会社、 シャープ株式会社、東京ガス株式会社、中国電力株式会社、特殊業務法人共生国際特許事務所、学校法人立命館、日本道路公団、 財団法人地方自治情報センター、西武信用金庫、認定NPO法人フローレンス 等

論文タイトル例

  • 激甚化・頻発化する水害及び宅建業法施行規則改正・浸水想定区域指定が不動産市場に与える影響-武蔵小杉駅周辺のタワーマンションの浸水被害、倉敷市の浸水被害事例を通じて-
  • 新築時に利用した住宅性能表示制度が既存住宅流通市場の価格に与える影響について
  • 漁港における放置船舶対策について~A県における漁港管理の現状を事例として~
  • 選挙制度・選挙行政が若年者の投票行動及び財政支出に与える影響について
  • 津波防災地域づくり法に基づく津波リスクの公表と区域指定の効果-和歌山県を事例として- 
  • 街路樹の管理状況の違いによる周辺地への影響
  • Park-PFI による整備管理運営実態と公園利用者・周辺地域への影響(以上、2021年度)
  • 中心市街地における広場の管理運営方法が周辺の賃料に与える影響について
  • 災害ハザードエリアからの居住者の移転を促進する仕組みの検討 -長崎市を事例として-
  • 地区計画が地区内地域に与える影響分析 -地下鉄延伸予定地域(練馬区)を事例として-
  • 道路占用許可における道路空間の目的外使用が与える効果について(以上、2020年度)
  • 軽度患者の救急車過剰利用抑制についての考察-奈良県を事例 として-
  • 無電柱化が周辺の家賃・地価に与える影響について-東京都を事例として-
  • 市街地再開発事業による商業集積の効率化に関する研究-市街地再開発事業は商業活性化に繋がっているか-  (以上、2019年度)

〒106-8677 東京都港区六本木7-22-1

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